お知らせ
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作成日:2010/11/27
うつ兆候健診の医師面接 来年度から導入予定



厚生労働省は22日の労働政策審議会で、企業の健康診断でうつ病などの兆候を調べる新制度について、健診で精神疾患の所見のある労働者が医師と面接を希望する場合、医師に直接申し出る当初案を修正し、事業主を通じて申し出る仕組みに変更する方針を示した。 新制度は2011年度からの導入を目指すもの。当初案では、労働者はプライバシー保護の観点から、事業主を通さずに医師と面接が可能だったが、労政審の経営側委員から「労働者側の情報だけでは、医師が的確な意見を示せない」などの異論が出て、方針転換した。健診結果を労働者だけに通知する当初方針に変更はない。
過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸正弁護士は「簡単なカウンセリングで済む軽い症状でも、面接を望むだけで事業主に知られる仕組みだと、面接自体を敬遠する労働者も出る懸念がある」と指摘している。 (読売新聞)

 うつ病などの兆候を調べる制度は来年度から導入の予定です。
労働者が希望する場合には医師の面接が可能だということですが、本人が「うつ病」と申し出るのか?
自分自身気がつかない・自覚がない事もあると思うのは自分だけでしょうか?

 長時間労働の面接(時間外・休日労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者から申出した場合は、事業者は医師による面接指導を実施)しなければなりませんが、その実施は
1000人を超える大規模事業所は90%以上、100〜300人規模では80%、50〜100人規模では65%
と企業規模が小さいと行われていない傾向にあります

 メタボ検査などのように、「全員やる」となれば、その予兆も把握しやすいと思うのは自分だけでしょうか?

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000x018-att/2r9852000000x09y.pdf