お知らせ
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作成日:2011/03/16
計画停電が実施された場合の休業補償について



先日より東北および関東において計画停電が実施されていますが、この停電による休業の際の賃金取り扱いについて昨日、以下の通達が発出されました。以下、速報で掲載します。なお、まもなく厚生労働省のホームページにも掲載される予定とのことです。

概要は、計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業について、原則と
して労働基準法第26条の使用者の責めに帰するべき事由による休業に該当しないこと。
(使用者の責めに帰する場合は賃金の60%の補償しなければならないこととなっていますが、今回の地震災害における計画停電の場合はこれに該当しないということです、詳しくは別紙pdfを参照してください。)

北海道でも、被災地域への電力供給ために今後、計画停電がないとは限りません。もし計画された場合に備え、社員従業員への説明を今から実施した方が良いと考えます。

計画停電が実施された場合の休業補償について 2011.0315厚生労働省.pdf