お知らせ
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作成日:2020/03/19
雇用保険被保険者でない方の休業も対象となります(緊急特定地域特別雇用安定助成金)



新型コロナウイルス感染症の影響により自治体が宣言を発出して活動の自粛を要請している
地域の事業主に対して、
特例的に、雇用保険被保険者とならない方を対象として、労働者の
雇用の維持を図った場合に、それにかかった費用を助成する制度のようです。
この特例は「北海道のみ」対象です。


【支給対象事業主】
 1 北海道に所在する事業所の事業主
 2 令和2年1月23日以前より事業を開始している事業主

  であり、以下のいずれかに該当する事業主

 3 雇用保険適用事業主
 4 雇用保険適用事業主でない事業主は、労働者災害補償保険法の適用を受ける事業主
 5 3、4に該当しない暫定任意適用事業の事業主は、管轄する地方農政局等が発行する
   「農業等個人事業所に係る証明書」の添付がある事業主

【支給要件】
 活動の自粛を要請している地域における雇用調整助成金の取扱に準じます。
 (令和3月10日現在、対象は北海道のみです。)

【対象期間】
 令和2年2月28日〜4月2日の間に行われた休業が対象となります。

【助成内容等】
 助成率:4/5(中小企業)2/3(大企業)

詳しくは→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html