作成日:2020/03/26
雇用調整助成金の「休業」について
いつも大変お世話になっております。
新型コロナウイルス感染症に関する休業手当について改めてお知らせします。
雇用調整助成金を活用する場合は、社員を休業させなければ対象になりません。年次有給休暇の付与は対象になりませんのでご注意してください。
(勘違いしている法人があります)
短時間働かせた場合は一斉に与えなければ助成金の対象にもなりませんので、注意してください。
また遡って計画申請を出すのも1回です、2回目からはごく普通に事前に計画申請をしなくてはなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例に関するQ&Aはこちらです
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf
雇用調整助成金ガイドブック 令和2年3月改定版
https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf