お知らせ
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作成日:2020/03/29
3月28日厚生労働省発表 雇用調整助成金の受給要件や助成率がさらに拡充されました。



3月28日厚生労働省発表

雇用調整助成金の受給要件や助成率がさらに拡充されたようです

主な変更点としては

●対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に

●助成率の引き上げ
中小企業:2/3→4/5(解雇しない場合は9/10)
大企業:1/2→2/3(解雇しない場合は3/4)

●生産要件の更なる緩和
1ヵ月の生産指標(売上高・販売量・生産高など)の対前年比低下率:10%以上 → 5%以上

●計画届の事後提出が認められる期間
1月24日〜5月31日まで → 1月24日〜6月30日まで

ただし、4月1日〜となりますので、今までの分は緩和されないこととなります。



詳しくは→https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf


<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
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