お知らせ
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作成日:2020/05/03
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等が納付が難しい方へ納付猶予の特例について



新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の 減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納 付を、1年間猶予することができるようになりました。

○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。

もうすぐ、労働保険料の納付の時期にもなりますのでお知らせします。

詳しくは↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000626840.pdf