お知らせ
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作成日:2020/05/10
新型コロナの影響での自己都合離職は、「正当な理由のある自己都合離職」(特定理由離職者/給付制限なし)特例のお知らせ



通常、自己都合退職は雇用保険の基本手当を受給するまで給付制限をうけますが、令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、給付制限を受けないこととなりました。既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置があります。

<「特定理由離職者」となる場合>
@同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
A本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
B新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合です。

詳しくはパンフレットをご覧ください↓
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000643816.pdf?fbclid=IwAR1-gVRMxk7kDuGo-Wt1VRjn1s38LC2ofqjvz93kJAG9DE6NTz1IWedF9XA