作成日:2020/05/14
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化
2020年5月7日の記事「【速報・注目】雇用調整助成金の申請 大幅な簡素化へ!同時に比較検討の手間は増えるか」で案内した雇用調整助成金の変更ですが、厚生労働省から新たにリーフレットが公開されました。
前回の記事の内容と重なる部分もありますが、以下の内容が実施されるとのことです。
1.実際の休業手当額による助成額の算定
雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定していましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
2.休業等計画届の提出が不要に
申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。
3.平均賃金額の算定方法の簡素化
@「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できます平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していましたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになります。
A「所定労働日数」の算定方法を簡素化します
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。
詳細は、2020年5月19日に公表予定とのことです。
パンフレットは→https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf?fbclid=IwAR34zTXiXk8vNiuncf1NzSzk6LgAsrr8QU_O_Zey0Alj3evcOT4QlXyVnlQ