お知らせ
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作成日:2020/05/28
新型コロナの影響で健康診断を延期している場合でも令和2年10月末までに実施を



新型コロナの影響で健康診断を延期している場合でも令和2年10月末までに実施を!

 

「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が5月27日版に更新。派遣関係の内容のほか、6月末まで認められていた健康診断の実施について以下の記載が追加されています。

 

また「健康診断の実施時期を延期したものについては、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、できるだけ早期に実施することし、令和2年10月末までに実施してください。」とのことです。


詳しくは→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html?fbclid=IwAR22S9Id5D1yL3TtVK50-_1YXIIBWHWvAb0oZ4_gTIb7CPSdccdTXz5Gpow