お知らせ
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作成日:2020/06/12
(速報)厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内



本日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充を行いましたのでお知らせします。詳細は以下のとおりです。


1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について

(1)助成額の上限額の引上げについて
  雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
  今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
  解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。
  今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。

詳しくは→https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html