お知らせ
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作成日:2021/03/28
紹介事業者の「就職お祝い金」を禁止 指針改正で4月1日施行、厚労省



厚生労働省は4月1日から、職業紹介事業者が「就職お祝い金」の名目で求職者に金銭などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止する。

職業安定法の指針を改正するもので、2日に正式に公表した。事業者が求職者に金品提供を持ち掛けて転職を勧め、繰り返し手数料収入を得る行為を是正するとのことです。

 募集企業が入社準備金などを提供することを禁止する指針改正ではなく、紹介事業者による転職勧奨を禁ずる。看護師をはじめとする人手不足の医療・介護の現場で「紹介事業者が金銭提供を持ち掛けて不要な転職を促す事例が散見される」との指摘が挙がっており、厚労省は指針改正に踏み切ったようです。

 具体的には、2017年に改正した職安法第48条に基づく指針の「適正な宣伝広告等に関する事項」に関し、「求職の申し込みの勧奨にあたっては、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくない」との表現を、「職業紹介事業者が『お祝い金』その他これに類する名目で求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することにより求職の申し込みの勧奨を行ってはならない」と明確に禁止する。この際の社会通念上とは個別のケースごとに判断されるが、概ね「交通費の実費相当」となる見込みのようです。

 厚労省は「金品提供による転職勧奨は労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する」と指摘。「求職の申し込みの勧奨は、紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで実施してほしい」と注意喚起している。この対応に紹介事業者からは、公正な労働市場と秩序維持の観点から歓迎する声がある一方、「求人メディアにも類似のケースがみられるのではないか」といった指摘も一部に聞かれたようです。

 この指針改正にあたって厚労省は、1月15日から2月13日までパブリックコメントを募集。この間、1月29日の労働政策審議会労働力需給制度部会で改正の了承を得て、3月の告示に向けて準備を進めているようです。

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