お知らせ
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作成日:2021/10/04
施設部会情報 令和3年9月30日 発行 北海道社会福祉協議会 社会福祉施設部会 の会報に出筆させていただきました。



今号の施設部会情報では、令和4年度から施行される「労働施策総合推進法(パワハラ

防止法)」と「社会福祉連携推進法人制度」について情報提供いたします。

特に「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」については、施設部会の会員施設や事

業所の多くが次年度より対応が必要となりますので、専門の社会保険労務士の先生に解

説依頼をいただきました。

◎令和4年4月1日から中小企業も対象となります。

令和元年5月、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の改正により、職場のパ

ワーハラスメント(以下パワハラ)対策が法制化され、大企業では令和2年6月より、中

小企業では令和4年4月から施行されます。

この法律により、事業主は職場のパワハラの防止のために、雇用管理上の措置が義務付

けられるとともに、適切な措置を講じない場合は是正指導の対象となります。

今回、解説いただくのは「社会保険労務士事務所テラス」所長の倉 雅彦様です。

社会保険労務士事務所テラスでは、介護施設等に対し仕事に対する充実感、就業意欲といったワークエンゲージメント関係調査項目が充実した新ストレスチェック80項目(Well 診断)

の活用の提案や、外部相談窓口の受託を行うなど、ワークハラスメント問題に力を入れております。

本パワハラ防止法の概要、社会福祉施設に求められる対応・対策について解説いただきたいと思います。


詳しくは→施設部会情報No.18.pdf