お知らせ
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作成日:2026/03/18
【2026年4月から変わる!】「130万円の壁」の判定ルールがかわる!



「残業を頼まれたけど、130万円を超えると扶養を外れてしまう…」「12月が近づくと、シフトに入れなくて職場に迷惑をかけてしまう…」

パートやアルバイトで働く多くの方が、こうした悩みを抱えてきました。いわゆる「130万円の壁」による就業調整は、長年の課題でした。

しかし、令和8年(2026年)4月1日から、健康保険における被扶養者認定(扶養に入れるかどうかの判断)のルールが大きく変わります。日本年金機構や厚生労働省の通知をもとに、変更のポイントをわかりやすくまとめました。


ポイント@ 判定基準が「実績・見込み」から「労働契約書」へ

これが今回の改正の最大のポイントです。

現行ルール(〜2026年3月)新ルール(2026年4月〜)判定基準過去の収入実績・直近の給与から将来を推測労働条件通知書・雇用契約書の記載内容残業代実績として収入に含まれる場合あり契約に規定がなければ原則含めない予見可能性不安定・担当者により判断が異なる契約書で明確に確認できる

つまり、「実際にいくら稼いだか」ではなく、「雇用契約書にいくらと書いてあるか」が基準になります。


ポイントA 年齢・状況によって基準額が異なる

収入の基準額は、被扶養者の状況によって以下のように設定されています。

対象者の区分年間収入の基準額一般の方130万円未満19歳以上23歳未満(配偶者除く)150万円未満60歳以上 または 障害者180万円未満

※ここでいう「収入」とは、労働基準法第11条に規定される賃金(通勤手当・賞与・諸手当を含む)から計算されます。


ポイントB 残業代による「一時的な超過」は扶養取消にならない

新ルールの中でも、働く人が最も安心できる変更がこれです。

  • 契約上の年収が基準額(例:130万円)未満であれば、その契約内容が扶養認定の根拠となります。

  • 繁忙期などで残業が増え、結果的に実際の収入が一時的に基準を超えても、その超過が「社会通念上妥当な範囲内」であれば、直ちに扶養を取り消す必要はありません。

  • 労働契約に明確な規定のない時間外労働への賃金は、年収見込額の計算に含めなくてよいとされました。

💡 具体例:時給1,200円・週20時間・年間48週で働くAさんの場合
→ 1,200円 × 20時間 × 48週 = 約115万円(130万円未満)
→ 契約書上は基準内のため、少々残業が増えても原則として扶養のまま継続できます。


ポイントC 注意!「給与収入のみ」の人が対象

この新しい判定方法は、給与収入だけを得ている方が対象です。以下に該当する収入がある場合は、従来どおりすべての収入を合算した「収入見込み」で判定されます。

  • 個人事業・フリーランスの収入

  • 不動産収入

  • 年金収入(障害年金含む)

  • その他給与以外の収入


ポイントD 「意図的な低賃金契約」は無効

「契約書に低い賃金を書けば、いくら稼いでも扶養に入れる?」——そう思った方もいるかもしれませんが、それは認められません

実態とかけ離れた虚偽の契約書が発覚した場合は、扶養認定が取り消されます。あくまでも実際の労働実態と合致した「正しい契約書」であることが前提です。


今すぐ準備すべきこと

@自分の労働条件通知書・雇用契約書を確認する
→ 手元にない場合は、会社に発行を依頼しましょう。

契約上の年収を自分で計算してみる
→「時給 × 週の所定労働時間 × 年間勤務週数 + 通勤手当など」で概算が出ます。

B給与以外の収入がないか確認する
→ 少額でも副業・年金などがある場合は、別途確認が必要です。


まとめ

令和8年4月からの変更は、「年収の壁」に悩んでいたパートやアルバイトで働く方にとって、大きな前進となります。

🔑 一番のポイント: 「実際に稼いだ額」ではなく、「労働条件通知書に書かれた契約上の年収」で扶養かどうかが判断されるようになる。

日本年金機構

ただし、対象者の条件・書類の整備・契約内容の正確性など、確認すべきことも多くあります。制度の詳細や添付書類については、日本年金機構から追って案内される予定ですので、最新情報を随時チェックするようにしましょう。


📎 参考:日本年金機構 公式お知らせ 令和8年4月1日以降の被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて